外国為替の取引等の報告に関する省令 第十七条

(貸付債権の売買に関する報告等)

平成十年大蔵省令第二十九号

令第十八条の七第二項第二号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中の貸付債権の売買の状況について、別紙様式第二十八による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に貸付債権の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

2 令第十八条の七第二項第二号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等又は保険会社は、指定期間中の毎月中の貸付債権の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に貸付債権の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

3 前二項の規定による報告をする者は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

第17条

(貸付債権の売買に関する報告等)

外国為替の取引等の報告に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第二十九号)

第17条 (貸付債権の売買に関する報告等)

令第18条の7第2項第2号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中の貸付債権の売買の状況について、別紙様式第二十八による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に貸付債権の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

2 令第18条の7第2項第2号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等又は保険会社は、指定期間中の毎月中の貸付債権の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に貸付債権の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

3 前二項の規定による報告をする者は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国為替の取引等の報告に関する省令の全文・目次ページへ →
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