外国為替の取引等の報告に関する省令 第十八条

(外国通貨又は旅行小切手の売買の状況に関する報告)

平成十年大蔵省令第二十九号

令第十八条の七第二項第二号ニに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超える者のうち、本邦において両替業務(法第二十二条の三に規定する両替業務をいう。次項において同じ。)を行う者は、当該取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超えた月の翌月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、別紙様式第二十九による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2 令第十八条の七第二項第二号ニに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した本邦において両替業務を行う者は、指定期間中の毎月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に外国通貨又は旅行小切手の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

第18条

(外国通貨又は旅行小切手の売買の状況に関する報告)

外国為替の取引等の報告に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第二十九号)

第18条 (外国通貨又は旅行小切手の売買の状況に関する報告)

令第18条の7第2項第2号ニに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超える者のうち、本邦において両替業務(法第22条の3に規定する両替業務をいう。次項において同じ。)を行う者は、当該取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超えた月の翌月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、別紙様式第二十九による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2 令第18条の7第2項第2号ニに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した本邦において両替業務を行う者は、指定期間中の毎月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に外国通貨又は旅行小切手の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

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