外国為替の取引等の報告に関する省令 第十六条
(デリバティブ取引に関する報告等)
平成十年大蔵省令第二十九号
令第十八条の七第二項第二号ハ、ヘ又はトに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等(日本銀行及び承認銀行等を除く。次条第一項、第十九条第一項並びに第二十二条第一項及び第三項において同じ。)、金融商品取引業者(承認金融商品取引業者を除く。第二十二条第一項及び第三項において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社及び同法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいい、承認保険会社を除く。次条第一項、第十九条第一項並びに第二十二条第一項及び第三項において同じ。)、投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)又は資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中のデリバティブ取引の状況について、別紙様式第二十七による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中にデリバティブ取引の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
2 令第十八条の七第二項第二号ハ、ヘ又はトに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、指定期間中の毎月中のデリバティブ取引の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中にデリバティブ取引の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
3 前二項の規定による報告をする者は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。