外国為替の取引等の報告に関する省令 第十四条の三

(承認保険会社の報告)

平成十年大蔵省令第二十九号

承認保険会社は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 一 特別国際金融取引勘定における資金の運用及び調達に関する報告別紙様式第二十五 二 資産及び負債の状況に関する報告(特別国際金融取引勘定に関するものに限る。)別紙様式第二十六 三 デリバティブ取引に関する報告別紙様式第二十七 四 貸付債権の売買に関する報告別紙様式第二十八 五 非居住者との間の貸付けの実行等の状況に関する報告別紙様式第四十一 六 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の売買の契約の状況に関する報告別紙様式第十四 七 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買の状況に関する報告別紙様式第十五の一 八 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の状況に関する報告別紙様式第十五の二

2 承認保険会社は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、次に掲げる様式による報告書の提出を要しない。 一 第二十一条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合前項第六号に掲げる様式 二 条件付売買の実績がない場合前項第七号に掲げる様式 三 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の実績及び残高がない場合前項第八号に掲げる様式

3 承認保険会社は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第二十一条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。 一 外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告別紙様式第十五の三 一の二 外貨証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十六 二 円建外債に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十七 三 居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十八 四 割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告別紙様式第三十九

4 承認保険会社は、毎月中における外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

第14条の3

(承認保険会社の報告)

外国為替の取引等の報告に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第二十九号)

第14条の3 (承認保険会社の報告)

承認保険会社は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 一 特別国際金融取引勘定における資金の運用及び調達に関する報告別紙様式第二十五 二 資産及び負債の状況に関する報告(特別国際金融取引勘定に関するものに限る。)別紙様式第二十六 三 デリバティブ取引に関する報告別紙様式第二十七 四 貸付債権の売買に関する報告別紙様式第二十八 五 非居住者との間の貸付けの実行等の状況に関する報告別紙様式第四十一 六 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の売買の契約の状況に関する報告別紙様式第十四 七 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買の状況に関する報告別紙様式第十五の一 八 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の状況に関する報告別紙様式第十五の二

2 承認保険会社は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、次に掲げる様式による報告書の提出を要しない。 一 第21条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合前項第6号に掲げる様式 二 条件付売買の実績がない場合前項第7号に掲げる様式 三 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の実績及び残高がない場合前項第8号に掲げる様式

3 承認保険会社は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第21条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。 一 外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告別紙様式第十五の三 一の二 外貨証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十六 二 円建外債に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十七 三 居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十八 四 割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告別紙様式第三十九

4 承認保険会社は、毎月中における外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

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