外国為替の取引等の報告に関する省令 第十四条の二

(承認金融商品取引業者の報告)

平成十年大蔵省令第二十九号

承認金融商品取引業者は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 一 特別国際金融取引勘定における資金の運用及び調達に関する報告別紙様式第二十五 二 資産及び負債の状況に関する報告(特別国際金融取引勘定に関するものに限る。)別紙様式第二十六 三 デリバティブ取引に関する報告別紙様式第二十七 四 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の売買の契約(当該承認金融商品取引業者がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約を含む。)の状況に関する報告別紙様式第十四 五 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買(当該承認金融商品取引業者がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の条件付売買を含む。)の状況に関する報告別紙様式第十五の一 六 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払(当該承認金融商品取引業者がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払を含む。)の状況に関する報告別紙様式第十五の二

2 承認金融商品取引業者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、次に掲げる様式による報告書の提出を要しない。 一 第二十一条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合前項第四号に掲げる様式 二 条件付売買の実績がない場合前項第五号に掲げる様式 三 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払及び残高がない場合前項第六号に掲げる様式

3 承認金融商品取引業者は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第二十一条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。 一 外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告別紙様式第十五の三 一の二 外貨証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十六 二 円建外債に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十七 三 居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十八 四 割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告別紙様式第三十九

4 承認金融商品取引業者は、毎月中における外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

5 承認金融商品取引業者は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引(金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引をいう。以下この項及び第二十二条第五項において同じ。)の状況について、別紙様式第四十三による報告書を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第二十一条の規定による報告をする金融商品取引業者を除き、報告の対象となった月中に証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の実績及び残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

第14条の2

(承認金融商品取引業者の報告)

外国為替の取引等の報告に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第二十九号)

第14条の2 (承認金融商品取引業者の報告)

承認金融商品取引業者は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 一 特別国際金融取引勘定における資金の運用及び調達に関する報告別紙様式第二十五 二 資産及び負債の状況に関する報告(特別国際金融取引勘定に関するものに限る。)別紙様式第二十六 三 デリバティブ取引に関する報告別紙様式第二十七 四 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の売買の契約(当該承認金融商品取引業者がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約を含む。)の状況に関する報告別紙様式第十四 五 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買(当該承認金融商品取引業者がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の条件付売買を含む。)の状況に関する報告別紙様式第十五の一 六 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払(当該承認金融商品取引業者がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払を含む。)の状況に関する報告別紙様式第十五の二

2 承認金融商品取引業者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、次に掲げる様式による報告書の提出を要しない。 一 第21条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合前項第4号に掲げる様式 二 条件付売買の実績がない場合前項第5号に掲げる様式 三 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払及び残高がない場合前項第6号に掲げる様式

3 承認金融商品取引業者は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第21条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。 一 外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告別紙様式第十五の三 一の二 外貨証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十六 二 円建外債に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十七 三 居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十八 四 割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告別紙様式第三十九

4 承認金融商品取引業者は、毎月中における外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

5 承認金融商品取引業者は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引(金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第75号)第1条第2項に規定する発行日取引をいう。以下この項及び第22条第5項において同じ。)の状況について、別紙様式第四十三による報告書を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第21条の規定による報告をする金融商品取引業者を除き、報告の対象となった月中に証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の実績及び残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国為替の取引等の報告に関する省令の全文・目次ページへ →