外国為替の取引等の報告に関する省令 第十条
(対外直接投資に係る報告等)
平成十年大蔵省令第二十九号
居住者が法第五十五条の三第一項第六号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、次の各号に掲げる対外直接投資の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該対外直接投資を行った日又は当該対外直接投資に係る支払等をした日(当該対外直接投資に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該対外直接投資を行った日とする。)から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 一 対外直接投資に係る証券の取得であって、次に掲げる外国法人の発行に係る証券の取得別紙様式第十六 一の二 対外直接投資に係る証券の取得であって、前号に掲げるもの以外のもの別紙様式第十三
2 前項第一号に掲げる対外直接投資又は対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引を行った居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、これらの取引又は行為について次に掲げる資本取引を行ったときは、当該資本取引について、別紙様式第十九による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日のいずれか遅い日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 一 対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡 二 対外直接投資として行った金銭の貸付契約に基づく債権の放棄又は免除に係る取引
3 第一項第一号の二に掲げる対外直接投資を行った居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡をしたときは、当該譲渡について、別紙様式第十三による報告書一通を作成し、当該譲渡をした日又は当該譲渡に係る支払等をした日(当該譲渡に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該譲渡を行った日とする。)から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定により別紙様式第十六又は第十九による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日の属する月中において行った当該資本取引以外の資本取引(第一項又は第二項の規定により別紙様式第十六又は第十九による報告をしなければならないとされる資本取引に限る。)の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引のそれぞれについて、第一項又は第二項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。