外国為替の取引等の報告に関する省令 第37条
外国為替の取引等の報告に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第二十九号)
第37条
この省令に規定する報告書を作成する場合において、次の各号に掲げる事項について番号により記載する必要があるときは、当該番号は、当該各号に掲げる番号を使用してするものとする。 一国際収支項目 別表第一に掲げる国際収支項目番号 二国又は地域 別表第二に掲げる国又は地域番号 三業種 別表第三に掲げる業種番号
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