外国為替の取引等の報告に関する省令 第38条
(事務の委任)
外国為替の取引等の報告に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第二十九号)
第38条 (事務の委任)
令第26条第7号、第8号及び第10号に掲げる事務のうち、日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。 一第2条、第3条、第9条から第19条まで、第21条から第23条の3まで又は第26条から第32条までの規定に基づく報告書の受理に関する事務 二削除 三対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に関する事務 四前三号に掲げる事務のほか、この省令の施行のため必要な事務のうち、財務大臣が定めるもの
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