たばこ特別税に関する省令
平成十年大蔵省令第百二十二号
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十六年一月十九日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年二月二十二日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
平成十年大蔵省令第百二十二号
(施行期日)
この省令は、平成十六年一月十九日から施行する。
(施行期日)
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年二月二十二日から施行する。
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。