たばこ特別税に関する省令

平成十年大蔵省令第百二十二号

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年一月十九日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年二月二十二日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

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