地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令 第三条

(概算払の時期)

平成十年大蔵省令第百二十三号

財務大臣は、契約の相手方から再保険金の概算払の請求を受けたときは、これを審査の上、速やかに、再保険金の概算払をするように努めるものとする。

第3条

(概算払の時期)

地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第百二十三号)

第3条 (概算払の時期)

財務大臣は、契約の相手方から再保険金の概算払の請求を受けたときは、これを審査の上、速やかに、再保険金の概算払をするように努めるものとする。

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