地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令 第三条
(概算払の時期)
平成十年大蔵省令第百二十三号
財務大臣は、契約の相手方から再保険金の概算払の請求を受けたときは、これを審査の上、速やかに、再保険金の概算払をするように努めるものとする。
(概算払の時期)
地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第百二十三号)
第3条 (概算払の時期)
財務大臣は、契約の相手方から再保険金の概算払の請求を受けたときは、これを審査の上、速やかに、再保険金の概算払をするように努めるものとする。