地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令 第四条
(追加の概算払の請求)
平成十年大蔵省令第百二十三号
契約の相手方は、政府負担見込額が契約の相手方に対し既に支払った再保険金の概算払の額を超えることが明らかになった場合には、別紙様式第一により作成した概算払請求書を財務大臣に提出して再保険金の追加の概算払を求めることができる。
2 第一条第二項の規定は、前項の再保険金の追加の概算払の請求について準用する。
(追加の概算払の請求)
地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第百二十三号)
第4条 (追加の概算払の請求)
契約の相手方は、政府負担見込額が契約の相手方に対し既に支払った再保険金の概算払の額を超えることが明らかになった場合には、別紙様式第一により作成した概算払請求書を財務大臣に提出して再保険金の追加の概算払を求めることができる。
2 第1条第2項の規定は、前項の再保険金の追加の概算払の請求について準用する。