保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第一条の七
(株主の名義書換の禁止の告示)
平成十年大蔵省令第百二十四号
金融庁長官は、法第二百四十六条の規定により株主の名義書換を禁止したときは、その旨を官報で告示するものとする。
(株主の名義書換の禁止の告示)
保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の全文・目次(平成十年大蔵省令第百二十四号)
第1条の7 (株主の名義書換の禁止の告示)
金融庁長官は、法第246条の規定により株主の名義書換を禁止したときは、その旨を官報で告示するものとする。