保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第一条の七

(株主の名義書換の禁止の告示)

平成十年大蔵省令第百二十四号

金融庁長官は、法第二百四十六条の規定により株主の名義書換を禁止したときは、その旨を官報で告示するものとする。

第1条の7

(株主の名義書換の禁止の告示)

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第1条の7 (株主の名義書換の禁止の告示)

金融庁長官は、法第246条の規定により株主の名義書換を禁止したときは、その旨を官報で告示するものとする。

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