保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第一条の九

(保険管理人による管理を命ずる処分の取消しの通知)

平成十年大蔵省令第百二十四号

金融庁長官は、法第二百四十八条第一項の規定により管理を命ずる処分を取り消したときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等に対し、その旨を通知しなければならない。

第1条の9

(保険管理人による管理を命ずる処分の取消しの通知)

保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の全文・目次(平成十年大蔵省令第百二十四号)

第1条の9 (保険管理人による管理を命ずる処分の取消しの通知)

金融庁長官は、法第248条第1項の規定により管理を命ずる処分を取り消したときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等に対し、その旨を通知しなければならない。

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