保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第一条の二
(事業継続困難の申出の基準)
平成十年大蔵省令第百二十四号
法第二百四十一条第三項に規定する保険業(外国保険会社等にあっては、日本における保険業。以下この条において同じ。)の継続が困難であるときには、次の各号に掲げるときを含むものとする。 一 保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下この章において同じ。)の財産又は外国保険会社等の日本に所在する財産をもって債務を完済することができないとき、又はその事態が生じるおそれがあるとき。 二 保険金の支払を停止したとき、又は保険金の支払を停止するおそれがあるとき。 三 取締役会(外国保険会社等にあっては、日本における代表者)に提出された保険計理人の意見書に、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号。以下「規則」という。)第八十二条第一項第六号及び第七号(規則第百六十条及び第二百十一条の五十二において準用する場合を含む。)に掲げる事項として、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難である旨の意見が記載されている場合であって、その要因の解消を図るために必要な措置を講ずることができないとき。