保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第一条の五

(業務の一部を停止しないための申出)

平成十年大蔵省令第百二十四号

保険管理人は、法第二百四十五条ただし書の規定による申出をしようとするときは、申出書に理由書(当該申出が特定補償対象契約以外の保険契約の解約に係る業務を停止しないことについてのものである場合にあっては、当該申出に係る保険契約が保険契約者等の保護のためその存続を図る必要性が低いものであることその他の当該申出が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないことを示す事項を記載するものとする。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2 前項の規定は、保険会社等にあっては法第二百五十条第五項ただし書、第二百五十四条第四項ただし書若しくは第二百五十五条の二第三項ただし書の規定又は法第二百五十八条第二項において準用する法第二百四十五条ただし書の規定による申出をしようとするときについて、外国保険会社等にあっては法第二百五十条第五項ただし書若しくは第二百五十五条の二第三項ただし書の規定又は法第二百五十八条第二項において準用する法第二百四十五条ただし書の規定による申出をしようとするときについて、それぞれ準用する。

第1条の5

(業務の一部を停止しないための申出)

保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の全文・目次(平成十年大蔵省令第百二十四号)

第1条の5 (業務の一部を停止しないための申出)

保険管理人は、法第245条ただし書の規定による申出をしようとするときは、申出書に理由書(当該申出が特定補償対象契約以外の保険契約の解約に係る業務を停止しないことについてのものである場合にあっては、当該申出に係る保険契約が保険契約者等の保護のためその存続を図る必要性が低いものであることその他の当該申出が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないことを示す事項を記載するものとする。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2 前項の規定は、保険会社等にあっては法第250条第5項ただし書、第254条第4項ただし書若しくは第255条の2第3項ただし書の規定又は法第258条第2項において準用する法第245条ただし書の規定による申出をしようとするときについて、外国保険会社等にあっては法第250条第5項ただし書若しくは第255条の2第3項ただし書の規定又は法第258条第2項において準用する法第245条ただし書の規定による申出をしようとするときについて、それぞれ準用する。

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