保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第一条の六

(法第二百四十五条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)

平成十年大蔵省令第百二十四号

法第二百四十五条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる権利(同条第一号の保険金請求権その他の政令で定める権利に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 第五十条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の保険契約(以下「元受生命保険契約」という。)に係る権利九十パーセント 二 第五十条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の保険契約(第一条の六の三第一項第一号に規定する短期傷害保険契約、同項第二号に規定する非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分及び同項第三号に規定する特定海外旅行傷害保険契約に該当するものを除く。以下「疾病・傷害保険契約」という。)に係る権利九十パーセント 三 第一条の六の三第一項第一号に規定する短期傷害保険契約又は同項第三号に規定する特定海外旅行傷害保険契約に係る権利八十パーセント。ただし、次条第一項に規定する期間が終了するまでに令第三十六条の四第一号又は第二号に掲げる権利に係る保険事故が発生した場合における当該権利(第六号並びに第五十条の五第一項第三号及び第六号において「損害てん補等の特定請求権」という。)にあっては、百パーセント。 四 第一条の六の三第一項第二号に規定する非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分に係る権利八十パーセント 五 第五十条の三第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の保険契約(以下「自賠責保険契約等」という。)に係る権利百パーセント 六 第五十条の三第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。)の保険契約(以下「損害てん補保険契約」という。)に係る権利八十パーセント。ただし、損害てん補等の特定請求権にあっては、百パーセント。

2 前項の規定にかかわらず、元受生命保険契約又は疾病・傷害保険契約(以下「元受生命保険契約等」という。)のうち第五十条の五第三項に規定する高予定利率契約に該当するものについては、当該高予定利率契約に該当する元受生命保険契約等に係る法第二百四十五条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる権利(同条第一号に規定する保険金請求権その他の政令で定める権利に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 元受生命保険契約等(次号に掲げるものを除く。)に係る権利九十パーセントから補償控除率を減じた率 二 疾病・傷害保険契約の積立部分(保険契約のうち規則第三十条の三第一項(規則第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する積立勘定に係る部分をいう。以下同じ。)に係る権利九十パーセントから補償控除率を減じた率

3 前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。 一 一の保険契約(積立部分を除く。)の主契約(保険契約のうち保険特約に係る部分以外の部分をいう。以下同じ。)又はこれに付された保険特約に係る予定利率(第五十条の五第三項の予定利率をいう。以下この項において同じ。)が異なる場合主契約又はこれに付された保険特約を、その予定利率の異なるごとにそれぞれ独立の保険契約とみなして、前項の規定を適用する。 二 一の保険契約に係る二以上の被保険者(確定拠出年金保険契約等(規則第八十三条第一号ヘに規定する確定拠出年金保険契約及び同条第三号ヌに規定する確定拠出年金傷害保険契約をいう。第五十条の五第四項第二号及び第五十条の十四第三項第二号において同じ。)以外の保険契約にあっては、当該保険契約の保険料を拠出する者に限る。)に係る予定利率が異なる場合当該被保険者ごとにそれぞれ独立の保険契約が締結されているものとみなして、前項の規定を適用する。

4 第二項、第五十条の五第二項及び第三項並びに第五十条の十四第二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 補償控除率第五十条の五第三項の予定利率のうち基準利率を超える部分を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより算出される率をいう。 二 基準利率法第二百六十二条第二項各号に掲げる免許の種類ごとに、当該免許の種類に属する免許を受けたすべての保険会社(外国保険会社等を含み、令第三十七条の二に規定する保険会社を除く。)の過去五事業年度における年平均運用利回り(過去五事業年度における各事業年度の運用利回りの総和を五で除して得た運用利回りをいう。)を基準とし、かつ当該年平均運用利回りを超えるものとして金融庁長官及び財務大臣が定める率をいう。

第1条の6

(法第二百四十五条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)

保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の全文・目次(平成十年大蔵省令第百二十四号)

第1条の6 (法第二百四十五条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)

法第245条第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる権利(同条第1号の保険金請求権その他の政令で定める権利に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 第50条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の保険契約(以下「元受生命保険契約」という。)に係る権利九十パーセント 二 第50条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の保険契約(第1条の6の3第1項第1号に規定する短期傷害保険契約、同項第2号に規定する非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分及び同項第3号に規定する特定海外旅行傷害保険契約に該当するものを除く。以下「疾病・傷害保険契約」という。)に係る権利九十パーセント 三 第1条の6の3第1項第1号に規定する短期傷害保険契約又は同項第3号に規定する特定海外旅行傷害保険契約に係る権利八十パーセント。ただし、次条第1項に規定する期間が終了するまでに令第36条の4第1号又は第2号に掲げる権利に係る保険事故が発生した場合における当該権利(第6号並びに第50条の5第1項第3号及び第6号において「損害てん補等の特定請求権」という。)にあっては、百パーセント。 四 第1条の6の3第1項第2号に規定する非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分に係る権利八十パーセント 五 第50条の3第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の保険契約(以下「自賠責保険契約等」という。)に係る権利百パーセント 六 第50条の3第1項(第5号及び第6号に係る部分に限る。)の保険契約(以下「損害てん補保険契約」という。)に係る権利八十パーセント。ただし、損害てん補等の特定請求権にあっては、百パーセント。

2 前項の規定にかかわらず、元受生命保険契約又は疾病・傷害保険契約(以下「元受生命保険契約等」という。)のうち第50条の5第3項に規定する高予定利率契約に該当するものについては、当該高予定利率契約に該当する元受生命保険契約等に係る法第245条第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる権利(同条第1号に規定する保険金請求権その他の政令で定める権利に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 元受生命保険契約等(次号に掲げるものを除く。)に係る権利九十パーセントから補償控除率を減じた率 二 疾病・傷害保険契約の積立部分(保険契約のうち規則第30条の3第1項(規則第63条において準用する場合を含む。)に規定する積立勘定に係る部分をいう。以下同じ。)に係る権利九十パーセントから補償控除率を減じた率

3 前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。 一 一の保険契約(積立部分を除く。)の主契約(保険契約のうち保険特約に係る部分以外の部分をいう。以下同じ。)又はこれに付された保険特約に係る予定利率(第50条の5第3項の予定利率をいう。以下この項において同じ。)が異なる場合主契約又はこれに付された保険特約を、その予定利率の異なるごとにそれぞれ独立の保険契約とみなして、前項の規定を適用する。 二 一の保険契約に係る二以上の被保険者(確定拠出年金保険契約等(規則第83条第1号ヘに規定する確定拠出年金保険契約及び同条第3号ヌに規定する確定拠出年金傷害保険契約をいう。第50条の5第4項第2号及び第50条の14第3項第2号において同じ。)以外の保険契約にあっては、当該保険契約の保険料を拠出する者に限る。)に係る予定利率が異なる場合当該被保険者ごとにそれぞれ独立の保険契約が締結されているものとみなして、前項の規定を適用する。

4 第2項、第50条の5第2項及び第3項並びに第50条の14第2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 補償控除率第50条の5第3項の予定利率のうち基準利率を超える部分を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより算出される率をいう。 二 基準利率法第262条第2項各号に掲げる免許の種類ごとに、当該免許の種類に属する免許を受けたすべての保険会社(外国保険会社等を含み、令第37条の2に規定する保険会社を除く。)の過去五事業年度における年平均運用利回り(過去五事業年度における各事業年度の運用利回りの総和を五で除して得た運用利回りをいう。)を基準とし、かつ当該年平均運用利回りを超えるものとして金融庁長官及び財務大臣が定める率をいう。

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