保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第一条の十
(保険契約の移転等の公告の付記事項)
平成十年大蔵省令第百二十四号
法第二百五十一条第一項及び第二百五十五条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 第一条の六の二第一項に規定する期間及び当該期間が満了しているかどうかの別 二 法第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容(次に掲げるものを含むものとする。) 三 法第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更を必要とする理由