保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第一条の十一
(契約条件変更書の記載事項)
平成十年大蔵省令第百二十四号
法第二百五十五条の二第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地 二 法第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更を必要とする理由
(契約条件変更書の記載事項)
保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の全文・目次(平成十年大蔵省令第百二十四号)
第1条の11 (契約条件変更書の記載事項)
法第255条の2第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地 二 法第250条第1項に規定する契約条件の変更を必要とする理由