保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第三条

(脱退会員の納付する負担金の額)

平成十年大蔵省令第百二十四号

機構を脱退した会員(以下この条において「脱退会員」という。)が法第二百六十五条の四第三項の規定により納付すべき負担金の額は、法第二百六十五条の四第三項各号に規定する資金の借入れに係る債務の履行のために機構が負担することとなる費用(以下この条において「借入費用」という。)の額に、当該脱退会員が脱退した事業年度における当該脱退会員の年間負担額を当該機構の各会員(脱退会員を含む。)の年間負担額の合計の額で除して得た割合を乗じて得た額とする。ただし、機構は、定款で定めるところにより、機構が借入費用の返済を終了するまでの間、毎事業年度、当該脱退会員が脱退しなかったものとみなして、法第二百六十五条の三十四第一項の規定に基づき計算される額を当該事業年度において納付すべき負担金の額とすることができる。

第3条

(脱退会員の納付する負担金の額)

保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の全文・目次(平成十年大蔵省令第百二十四号)

第3条 (脱退会員の納付する負担金の額)

機構を脱退した会員(以下この条において「脱退会員」という。)が法第265条の4第3項の規定により納付すべき負担金の額は、法第265条の4第3項各号に規定する資金の借入れに係る債務の履行のために機構が負担することとなる費用(以下この条において「借入費用」という。)の額に、当該脱退会員が脱退した事業年度における当該脱退会員の年間負担額を当該機構の各会員(脱退会員を含む。)の年間負担額の合計の額で除して得た割合を乗じて得た額とする。ただし、機構は、定款で定めるところにより、機構が借入費用の返済を終了するまでの間、毎事業年度、当該脱退会員が脱退しなかったものとみなして、法第265条の34第1項の規定に基づき計算される額を当該事業年度において納付すべき負担金の額とすることができる。

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