保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第二条の二

(機構へ加入する手続)

平成十年大蔵省令第百二十四号

法第二百六十五条の三第二項の規定により機構に加入する手続をとろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を加入しようとする機構に提出しなければならない。 一 商号又は名称(外国保険業者の場合にあっては、当該外国保険業者の本国(法第百八十七条第一項第一号に規定する本国をいう。)の国名及び当該外国保険業者の氏名、商号又は名称) 二 資本金の額又は基金の総額 三 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会等(法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等をいう。)を置く株式会社又は相互会社をいう。)にあっては取締役及び執行役)の氏名(外国保険業者の場合にあっては、日本における代表者の氏名及び住所) 三の二 会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社又は相互会社をいう。)にあっては、会計参与の氏名(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の名称及びその職務を行うべき社員の氏名) 四 受けようとする免許の種類 五 本店又は主たる事務所の所在地(外国保険業者の場合にあっては、日本における主たる店舗(法第百八十七条第一項第四号に規定する店舗をいう。)) 六 機構への加入申請の日

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款(外国保険業者の場合にあっては、定款又はこれに準ずる書類) 二 事業計画書 三 その他機構が必要と認める書類

3 第一項の規定による申請書又は前項各号に掲げる当該申請書に添付すべき書類(以下この項において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等が電磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第二百六十五条の二十七の四第三項に規定する電磁的方法をいう。)をもって行うことができる。

第2条の2

(機構へ加入する手続)

保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の全文・目次(平成十年大蔵省令第百二十四号)

第2条の2 (機構へ加入する手続)

法第265条の3第2項の規定により機構に加入する手続をとろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を加入しようとする機構に提出しなければならない。 一 商号又は名称(外国保険業者の場合にあっては、当該外国保険業者の本国(法第187条第1項第1号に規定する本国をいう。)の国名及び当該外国保険業者の氏名、商号又は名称) 二 資本金の額又は基金の総額 三 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会等(法第4条第1項第3号に規定する指名委員会等をいう。)を置く株式会社又は相互会社をいう。)にあっては取締役及び執行役)の氏名(外国保険業者の場合にあっては、日本における代表者の氏名及び住所) 三の二 会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社又は相互会社をいう。)にあっては、会計参与の氏名(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の名称及びその職務を行うべき社員の氏名) 四 受けようとする免許の種類 五 本店又は主たる事務所の所在地(外国保険業者の場合にあっては、日本における主たる店舗(法第187条第1項第4号に規定する店舗をいう。)) 六 機構への加入申請の日

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款(外国保険業者の場合にあっては、定款又はこれに準ずる書類) 二 事業計画書 三 その他機構が必要と認める書類

3 第1項の規定による申請書又は前項各号に掲げる当該申請書に添付すべき書類(以下この項において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等が電磁的記録(法第4条第3項に規定する電磁的記録をいう。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第265条の27の4第3項に規定する電磁的方法をいう。)をもって行うことができる。

第2条の2(機構へ加入する手続) | 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 | クラウド六法 | クラオリファイ