保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第五条
(定款の変更の認可申請)
平成十年大蔵省令第百二十四号
機構は、法第二百六十五条の十二第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由 三 変更の議決をした総会の議事の経過 四 その他参考となるべき事項
(定款の変更の認可申請)
保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の全文・目次(平成十年大蔵省令第百二十四号)
第5条 (定款の変更の認可申請)
機構は、法第265条の12第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由 三 変更の議決をした総会の議事の経過 四 その他参考となるべき事項