保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第四条

(設立の認可の申請)

平成十年大蔵省令第百二十四号

法第二百六十五条の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 一 発起人の名称、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面 二 定款及び事業計画書の概要並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項を記載した書面 三 創立総会の議事の経過を記載した書類 四 会員となる旨の申出をしたものの名称、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面 五 役員となるべき者の氏名、住所及び履歴を記載した書面 六 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 七 役員が法第二百六十五条の十六各号の規定(同条第二号の規定のうち、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に係る部分を除く。)に該当しないことを誓約する書面 八 設立当時において帰属すべき財産の目録 九 設立後五事業年度における資金援助等業務(法第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号に掲げる業務の全部をいう。以下同じ。)の実施に関する計画及びこれに伴う予算

第4条

(設立の認可の申請)

保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の全文・目次(平成十年大蔵省令第百二十四号)

第4条 (設立の認可の申請)

法第265条の8第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 一 発起人の名称、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面 二 定款及び事業計画書の概要並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項を記載した書面 三 創立総会の議事の経過を記載した書類 四 会員となる旨の申出をしたものの名称、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面 五 役員となるべき者の氏名、住所及び履歴を記載した書面 六 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 七 役員が法第265条の16各号の規定(同条第2号の規定のうち、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に係る部分を除く。)に該当しないことを誓約する書面 八 設立当時において帰属すべき財産の目録 九 設立後五事業年度における資金援助等業務(法第265条の28第1項各号及び第2項各号に掲げる業務の全部をいう。以下同じ。)の実施に関する計画及びこれに伴う予算

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