保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第四条の二
(設立の認可の申請手続)
平成十年大蔵省令第百二十四号
法第二百六十五条の六に規定する発起人は、法第二百六十五条の八第一項に規定する認可申請書及びその添付書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
(設立の認可の申請手続)
保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の全文・目次(平成十年大蔵省令第百二十四号)
第4条の2 (設立の認可の申請手続)
法第265条の6に規定する発起人は、法第265条の8第1項に規定する認可申請書及びその添付書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。