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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令

平成十年総理府・大蔵省令第十六号

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令(平成十年総理府・大蔵省令第十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

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  • 法令名: 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令
  • 法令番号: 平成十年総理府・大蔵省令第十六号
  • 公布日: 2001-04-01