金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則 第四条

(一括清算対象財産の評価額の算出)

平成十年総理府・大蔵省令第四十八号

法第四条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、更生手続開始の申立てがあったときにおける次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時における金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。 一 法第四条第一項に規定する担保権の設定を目的とする契約(次号において「担保権設定契約」という。)の契約条項中において、一括清算対象財産(同項に規定する一括清算対象財産をいう。以下この条において同じ。)の評価額の算出時点を、更生手続開始の申立てがあった時から特定金融取引について将来発生し得る費用又は損失の合理的な見積額の算出その他当該算出に係る手続をするために通常必要と認められる期間を経過した時とすることを約定している場合当該期間を経過した時 二 担保権設定契約の契約条項中において、一括清算対象財産の評価額の算出時点を、前号に定める時とすることを約定していない場合更生手続開始の申立てがあった時

2 法第四条第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、一括清算対象財産が第三者に譲渡された時における金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。

第4条

(一括清算対象財産の評価額の算出)

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年総理府・大蔵省令第四十八号)

第4条 (一括清算対象財産の評価額の算出)

法第4条第2項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、更生手続開始の申立てがあったときにおける次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時における金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。 一 法第4条第1項に規定する担保権の設定を目的とする契約(次号において「担保権設定契約」という。)の契約条項中において、一括清算対象財産(同項に規定する一括清算対象財産をいう。以下この条において同じ。)の評価額の算出時点を、更生手続開始の申立てがあった時から特定金融取引について将来発生し得る費用又は損失の合理的な見積額の算出その他当該算出に係る手続をするために通常必要と認められる期間を経過した時とすることを約定している場合当該期間を経過した時 二 担保権設定契約の契約条項中において、一括清算対象財産の評価額の算出時点を、前号に定める時とすることを約定していない場合更生手続開始の申立てがあった時

2 法第4条第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、一括清算対象財産が第三者に譲渡された時における金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。

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