スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第一条の二
(特定対象試合等に係る基準)
平成十年文部省令第三十九号
法第五条の二の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 国又は地域における代表として編成されるサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム又は選手としての役務の提供に対し報酬を得る者をその構成員とすることができるサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム相互間において行われるサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会であること。 二 前号の試合の結果又は競技会の経過若しくは結果が指定組織により公表されること。 三 第一号の試合又は競技会に出場する選手及び同号の試合又は競技会の審判員が、あらかじめ指定組織に登録された者であること。 四 第一号の試合又は競技会が、指定組織の定める競技規則に従って開催されること。