スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第九条

(受託金融機関の納付金等)

平成十年文部省令第三十九号

受託金融機関は、スポーツ振興投票券の売上金額に一から政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額(法第十三条の払戻金の総額が第六条各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額の総額を超えるときは、売上金額からその払戻金の総額を減じた額)を法第十二条の通知があった日又はセンターが第五条の二第三項の公表を行った日から三十日を超えない範囲内においてセンターが指定する日までの間に、センターに納付しなければならない。

2 受託金融機関は、法第二十条の規定によりスポーツ振興投票券の払戻金等の債権が時効により消滅すべき日から二月を超えない範囲内においてセンターが指定する日までの間に、払戻金等の総額からその払戻金等の債権の消滅の際までに現に支払った金額の総額を控除した残額に法第十五条第二項の金額を加えた金額をセンターに納付しなければならない。

3 受託金融機関は、スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令(平成十年総理府、大蔵省、文部省令第一号)第二条の規定により設けられた勘定(次条において「スポーツ振興投票受託業務勘定」という。)に属する資金を次条で定めるところにより管理し、その資金の管理により毎月の初日から末日までの間に生じた運用利益金に相当する金額を、翌月の十日までにセンターに納付しなければならない。

第9条

(受託金融機関の納付金等)

スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年文部省令第三十九号)

第9条 (受託金融機関の納付金等)

受託金融機関は、スポーツ振興投票券の売上金額に一から政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額(法第13条の払戻金の総額が第6条各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額の総額を超えるときは、売上金額からその払戻金の総額を減じた額)を法第12条の通知があった日又はセンターが第5条の2第3項の公表を行った日から三十日を超えない範囲内においてセンターが指定する日までの間に、センターに納付しなければならない。

2 受託金融機関は、法第20条の規定によりスポーツ振興投票券の払戻金等の債権が時効により消滅すべき日から二月を超えない範囲内においてセンターが指定する日までの間に、払戻金等の総額からその払戻金等の債権の消滅の際までに現に支払った金額の総額を控除した残額に法第15条第2項の金額を加えた金額をセンターに納付しなければならない。

3 受託金融機関は、スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令(平成十年総理府、大蔵省、文部省令第1号)第2条の規定により設けられた勘定(次条において「スポーツ振興投票受託業務勘定」という。)に属する資金を次条で定めるところにより管理し、その資金の管理により毎月の初日から末日までの間に生じた運用利益金に相当する金額を、翌月の十日までにセンターに納付しなければならない。

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