スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第二条

(文部科学省令で定める年間の実施回数)

平成十年文部省令第三十九号

法第六条の文部科学省令で定める年間の実施回数は、二百五十回とする。

第2条

(文部科学省令で定める年間の実施回数)

スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年文部省令第三十九号)

第2条 (文部科学省令で定める年間の実施回数)

法第6条の文部科学省令で定める年間の実施回数は、二百五十回とする。

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