スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第八条

(業務の委託の届出)

平成十年文部省令第三十九号

センターは、法第十八条第一項の規定により、金融機関に業務を委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について文部科学大臣に届け出なければならない。 一 業務を委託しようとする金融機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 委託しようとする業務の内容 三 業務を委託しようとする期間 四 その他文部科学大臣が定める事項

2 センターは、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

3 センターは、第一項の委託をしようとするときは、当該金融機関に対して、委託業務に関する準則を示さなければならない。

第8条

(業務の委託の届出)

スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年文部省令第三十九号)

第8条 (業務の委託の届出)

センターは、法第18条第1項の規定により、金融機関に業務を委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について文部科学大臣に届け出なければならない。 一 業務を委託しようとする金融機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 委託しようとする業務の内容 三 業務を委託しようとする期間 四 その他文部科学大臣が定める事項

2 センターは、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

3 センターは、第1項の委託をしようとするときは、当該金融機関に対して、委託業務に関する準則を示さなければならない。

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