スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第六条

(スポーツ振興投票券の売上金額の配分)

平成十年文部省令第三十九号

センターは、それぞれのスポーツ振興投票において、次の各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額が別表第一の上欄に掲げる試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合の区分ごとに同表の下欄に掲げる算式により算定した金額(第一条第二項第一号の規定に基づき一等のみを設ける場合にあっては別表第二、同項第二号の規定に基づき三等を設ける場合にあっては別表第三、同項第三号の規定に基づき四等を設ける場合にあっては別表第四、同項第四号の規定に基づき五等を設ける場合にあっては別表第五、同項第五号の規定に基づき六等を設ける場合にあっては別表第六の上欄に掲げる合致の割合の区分ごとにこれらの表の下欄に掲げる算式により算定した金額)となるよう、法第十三条第一項に規定する政令で定める率(以下、単に「政令で定める率」という。)を乗じて得た金額を配分するものとする。 一 法第二条第一号に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が一であるもの払戻対象基礎額 二 法第二条第一号に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が二以上であるもの配分金額 三 法第二条第二号に掲げるスポーツ振興投票払戻対象基礎額を競技会に係る合致割合ごとに配分した金額

第6条

(スポーツ振興投票券の売上金額の配分)

スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年文部省令第三十九号)

第6条 (スポーツ振興投票券の売上金額の配分)

センターは、それぞれのスポーツ振興投票において、次の各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額が別表第一の上欄に掲げる試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合の区分ごとに同表の下欄に掲げる算式により算定した金額(第1条第2項第1号の規定に基づき一等のみを設ける場合にあっては別表第二、同項第2号の規定に基づき三等を設ける場合にあっては別表第三、同項第3号の規定に基づき四等を設ける場合にあっては別表第四、同項第4号の規定に基づき五等を設ける場合にあっては別表第五、同項第5号の規定に基づき六等を設ける場合にあっては別表第六の上欄に掲げる合致の割合の区分ごとにこれらの表の下欄に掲げる算式により算定した金額)となるよう、法第13条第1項に規定する政令で定める率(以下、単に「政令で定める率」という。)を乗じて得た金額を配分するものとする。 一 法第2条第1号に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が一であるもの払戻対象基礎額 二 法第2条第1号に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が二以上であるもの配分金額 三 法第2条第2号に掲げるスポーツ振興投票払戻対象基礎額を競技会に係る合致割合ごとに配分した金額

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