スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第四条

(スポーツ振興投票券に記載する事項)

平成十年文部省令第三十九号

スポーツ振興投票券には次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 スポーツ振興投票の名称 二 スポーツ振興投票券の発売者 三 法第十八条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の名称 四 スポーツ振興投票に係る指定試合等又は特定指定試合等についての投票の内容 五 スポーツ振興投票券の券面金額(法第八条第二項のスポーツ振興投票券については、券面金額を合算した額) 六 法第十一条に掲げる事項 七 十九歳に満たない者等のスポーツ振興投票券の購入等の禁止に関する事項 八 スポーツ振興投票券の払戻し債権の時効完成予定年月日その他当該債権の効力に関する事項

第4条

(スポーツ振興投票券に記載する事項)

スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年文部省令第三十九号)

第4条 (スポーツ振興投票券に記載する事項)

スポーツ振興投票券には次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 スポーツ振興投票の名称 二 スポーツ振興投票券の発売者 三 法第18条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の名称 四 スポーツ振興投票に係る指定試合等又は特定指定試合等についての投票の内容 五 スポーツ振興投票券の券面金額(法第8条第2項のスポーツ振興投票券については、券面金額を合算した額) 六 法第11条に掲げる事項 七 十九歳に満たない者等のスポーツ振興投票券の購入等の禁止に関する事項 八 スポーツ振興投票券の払戻し債権の時効完成予定年月日その他当該債権の効力に関する事項

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