美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第一条
(登録の申請)
平成十年文部省令第四十三号
美術品の所有者で、美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号。以下「法」という。)第三条第一項の登録を受けようとするもの(以下この条及び第四条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 美術品の名称、員数及び種類 三 美術品の寸法、重量、材質その他の特徴 四 美術品に附属物がある場合は当該附属物の概要 五 美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期 六 美術品が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条により重要文化財(国宝を含む。以下同じ。)に指定されたものである場合は、当該指定年月日及び指定書の記号番号 七 美術品の由来及び歴史上、芸術上又は学術上の価値 八 美術品の権利関係 九 申請時における美術品の所在の場所 十 美術品について登録美術品公開契約を締結する見込みの美術館(第三項において「契約予定美術館」という。)の設置者の氏名又は名称並びに当該美術館の名称及び所在地 十一 美術品が登録を受けた場合における当該美術品の所有者の氏名又は名称の開示又は不開示の意思表示 十二 美術品が公開されたことがある場合はその概要 十三 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する登録申請書の様式は、別記様式第一号によるものとする。
3 第一項の登録申請書には、次に掲げる書類及び資料を添付するものとする。 一 申請者が個人である場合においては、戸籍抄本及び住民票の写し 二 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書 三 申請者の印鑑証明書 四 美術品の現状を示す明瞭な写真 五 美術品が文化財保護法第二十七条の規定により重要文化財に指定されたものである場合は、当該美術品に係る同法第二十八条第三項の指定書の写し 六 美術品が登録を受けた場合において、当該美術品に係る登録美術品公開契約を申請者と直ちに締結する旨の契約予定美術館の設置者の意思が確認できる書類
4 第一項の規定により登録の申請をする場合において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。第五条第四項において「本人確認情報」という。)の提供を受けて文化庁長官が申請者の氏名及び住所を確認することができるときは、前項第一号に掲げる住民票の写しを添付することを要しない。
5 文化庁長官は、申請者に対し、第三項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。