美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第七条
(登録の取消しの通知)
平成十年文部省令第四十三号
文化庁長官は、前条の規定により登録美術品の登録を取り消したときは、当該取消しに係る登録美術品の所有者及び契約美術館の設置者に対し、別記様式第六号の登録取消通知書により通知するものとする。
(登録の取消しの通知)
美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年文部省令第四十三号)
第7条 (登録の取消しの通知)
文化庁長官は、前条の規定により登録美術品の登録を取り消したときは、当該取消しに係る登録美術品の所有者及び契約美術館の設置者に対し、別記様式第6号の登録取消通知書により通知するものとする。