美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第九条
(登録美術品公開契約の締結に係る所有者の報告)
平成十年文部省令第四十三号
登録美術品の所有者は、当該登録美術品に係る登録美術品公開契約を締結したときは、法第七条の規定により、遅滞なく、別記様式第八号による契約締結報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
2 前項の契約締結報告書には、当該登録美術品公開契約の書類の写しを添付するものとする。
(登録美術品公開契約の締結に係る所有者の報告)
美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年文部省令第四十三号)
第9条 (登録美術品公開契約の締結に係る所有者の報告)
登録美術品の所有者は、当該登録美術品に係る登録美術品公開契約を締結したときは、法第7条の規定により、遅滞なく、別記様式第8号による契約締結報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
2 前項の契約締結報告書には、当該登録美術品公開契約の書類の写しを添付するものとする。