美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第五条

(承継の届出)

平成十年文部省令第四十三号

法第五条第一項の規定により登録美術品の所有者の地位を承継した者(以下この条において「承継人」という。)は、同条第二項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した承継届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 登録美術品の名称、員数及び種類 二 登録年月日及び登録番号 三 届出時における登録美術品の所在の場所 四 承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名 五 被承継人の氏名又は名称及び住所 六 承継人と被承継人との関係 七 承継の発生の年月日 八 承継の発生事由 九 登録美術品の権利関係 十 その他参考となるべき事項

2 前項に規定する承継届出書の様式は、別記様式第四号によるものとする。

3 第一項の承継届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 当該承継に係る登録美術品の登録通知書の写し 二 承継人が個人である場合においては、戸籍謄本及び住民票の写し 三 承継人が法人である場合においては、登記事項証明書 四 承継人の印鑑証明書 五 その他当該承継に係る登録美術品の承継人である事実を証明することができる書類

4 第一項の規定により承継の届出をする場合において、住民基本台帳法第三十条の九の規定により本人確認情報の提供を受けて文化庁長官が承継人の氏名及び住所を確認することができるときは、前項第二号に掲げる住民票の写しを添付することを要しない。

5 文化庁長官は、承継人に対し、第三項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第5条

(承継の届出)

美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年文部省令第四十三号)

第5条 (承継の届出)

法第5条第1項の規定により登録美術品の所有者の地位を承継した者(以下この条において「承継人」という。)は、同条第2項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した承継届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 登録美術品の名称、員数及び種類 二 登録年月日及び登録番号 三 届出時における登録美術品の所在の場所 四 承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名 五 被承継人の氏名又は名称及び住所 六 承継人と被承継人との関係 七 承継の発生の年月日 八 承継の発生事由 九 登録美術品の権利関係 十 その他参考となるべき事項

2 前項に規定する承継届出書の様式は、別記様式第4号によるものとする。

3 第1項の承継届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 当該承継に係る登録美術品の登録通知書の写し 二 承継人が個人である場合においては、戸籍謄本及び住民票の写し 三 承継人が法人である場合においては、登記事項証明書 四 承継人の印鑑証明書 五 その他当該承継に係る登録美術品の承継人である事実を証明することができる書類

4 第1項の規定により承継の届出をする場合において、住民基本台帳法第30条の9の規定により本人確認情報の提供を受けて文化庁長官が承継人の氏名及び住所を確認することができるときは、前項第2号に掲げる住民票の写しを添付することを要しない。

5 文化庁長官は、承継人に対し、第3項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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