美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第八条

(登録美術品の引渡し前の滅失等に係る所有者の報告)

平成十年文部省令第四十三号

登録美術品の所有者は、登録美術品(法第三条第二項第一号に該当するものを除く。)を契約美術館の設置者に引き渡す前に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、法第七条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した引渡前滅失等報告書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 登録美術品の名称、員数及び種類 二 登録年月日及び登録番号 三 所有者の氏名又は名称及び住所 四 契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名称 五 滅失、き損、亡失又は盗難(以下「滅失等」という。)の事実の生じた日時及び場所 六 滅失等の事実の生じた当時における管理の状況 七 滅失等の原因並びにき損の場合には、その箇所及び程度 八 滅失等の事実を知った日 九 滅失等の事実を知った後に取られた措置その他参考となるべき事項

2 前項に規定する引渡前滅失等報告書の様式は、別記様式第七号によるものとする。

3 第一項の引渡前滅失等報告書には、次に掲げる書類又は資料を添付するものとする。 一 滅失又はき損の場合にあっては、その状況を示す明瞭な写真 二 盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類

第8条

(登録美術品の引渡し前の滅失等に係る所有者の報告)

美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年文部省令第四十三号)

第8条 (登録美術品の引渡し前の滅失等に係る所有者の報告)

登録美術品の所有者は、登録美術品(法第3条第2項第1号に該当するものを除く。)を契約美術館の設置者に引き渡す前に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、法第7条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した引渡前滅失等報告書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 登録美術品の名称、員数及び種類 二 登録年月日及び登録番号 三 所有者の氏名又は名称及び住所 四 契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名称 五 滅失、き損、亡失又は盗難(以下「滅失等」という。)の事実の生じた日時及び場所 六 滅失等の事実の生じた当時における管理の状況 七 滅失等の原因並びにき損の場合には、その箇所及び程度 八 滅失等の事実を知った日 九 滅失等の事実を知った後に取られた措置その他参考となるべき事項

2 前項に規定する引渡前滅失等報告書の様式は、別記様式第7号によるものとする。

3 第1項の引渡前滅失等報告書には、次に掲げる書類又は資料を添付するものとする。 一 滅失又はき損の場合にあっては、その状況を示す明瞭な写真 二 盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類

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