美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第六条
(登録の取消し)
平成十年文部省令第四十三号
文化庁長官は、登録美術品が法第六条第一項第一号に該当することにより登録の取消しをしようとするときは、あらかじめ、美術品に関し広くかつ高い識見を有する者の意見を聴かなければならない。ただし、文化財保護法第二十九条の規定による重要文化財の指定の解除により、登録美術品が法第三条第二項第一号に該当しなくなったと認められるときは、この限りでない。
2 登録美術品の所有者は、法第六条第一項の規定により当該登録美術品の登録の取消しの申請をしようとするときは、別記様式第五号による登録取消申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
3 前項の登録取消申請書には、当該取消しの申請に係る登録美術品の登録通知書を添付するものとする。
4 登録美術品の所有者は、次条の取消しの通知を受けたときは、遅滞なく、当該取消しに係る登録美術品の登録通知書を文化庁長官に返付するものとする。ただし、当該取消しが第二項の申請に基づくときは、この限りでない。