美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第十七条

(価格の評価の結果の通知)

平成十年文部省令第四十三号

文化庁長官は、前条第一項の申請をした個人に対し、当該申請に係る登録美術品の価格の評価の結果を、別記様式第十七号の評価価格通知書により通知するものとする。

第17条

(価格の評価の結果の通知)

美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年文部省令第四十三号)

第17条 (価格の評価の結果の通知)

文化庁長官は、前条第1項の申請をした個人に対し、当該申請に係る登録美術品の価格の評価の結果を、別記様式第17号の評価価格通知書により通知するものとする。