美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第十二条
(登録美術品公開契約の内容の変更に係る契約美術館の設置者の報告)
平成十年文部省令第四十三号
契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約の内容を変更したときは、法第八条第一項の規定により、遅滞なく、別記様式第十一号による契約内容変更報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
2 前項の契約内容変更報告書には、内容を変更した後の登録美術品公開契約の書類の写しを添付するものとする。
(登録美術品公開契約の内容の変更に係る契約美術館の設置者の報告)
美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年文部省令第四十三号)
第12条 (登録美術品公開契約の内容の変更に係る契約美術館の設置者の報告)
契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約の内容を変更したときは、法第8条第1項の規定により、遅滞なく、別記様式第11号による契約内容変更報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
2 前項の契約内容変更報告書には、内容を変更した後の登録美術品公開契約の書類の写しを添付するものとする。