美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第十六条

(登録美術品の価格の評価)

平成十年文部省令第四十三号

文化庁長官は、登録美術品について相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)があった場合において、当該相続又は遺贈により当該登録美術品を取得した個人から申請があったときは、当該登録美術品の価格の評価を行うことができる。

2 前項の申請は、別記様式第十六号による価格評価申請書を文化庁長官に提出して行うものとする。

3 前項の価格評価申請書には、当該申請に係る登録美術品の登録通知書の写しを添付するものとする。

4 文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第16条

(登録美術品の価格の評価)

美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年文部省令第四十三号)

第16条 (登録美術品の価格の評価)

文化庁長官は、登録美術品について相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)があった場合において、当該相続又は遺贈により当該登録美術品を取得した個人から申請があったときは、当該登録美術品の価格の評価を行うことができる。

2 前項の申請は、別記様式第16号による価格評価申請書を文化庁長官に提出して行うものとする。

3 前項の価格評価申請書には、当該申請に係る登録美術品の登録通知書の写しを添付するものとする。

4 文化庁長官は、第1項の申請をした個人に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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