美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第十四条
(登録美術品の公開及び保管の計画等に係る契約美術館の設置者の届出)
平成十年文部省令第四十三号
契約美術館の設置者は、法第八条第二項前段の規定により、当該美術館の毎事業年度開始前に(登録美術品公開契約を締結した日の属する事業年度にあっては、その登録美術品公開契約の締結後速やかに)登録美術品の公開及び保管の計画に係る公開等計画届出書を文化庁長官に提出しなければならない。
2 前項に規定する公開等計画届出書の様式は、別記様式第十三号によるものとする。
3 契約美術館の設置者は、第一項の公開等計画届出書を変更したときは、法第八条第二項後段の規定により、別記様式第十四号による公開等計画変更届出書を文化庁長官に提出しなければならない。