美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第十条

(登録美術品の引受けに係る契約美術館の設置者の報告)

平成十年文部省令第四十三号

契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受けたときは、法第八条第一項の規定により、遅滞なく、別記様式第九号による引受報告書を文化庁長官に提出しなければならない。

第10条

(登録美術品の引受けに係る契約美術館の設置者の報告)

美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年文部省令第四十三号)

第10条 (登録美術品の引受けに係る契約美術館の設置者の報告)

契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受けたときは、法第8条第1項の規定により、遅滞なく、別記様式第9号による引受報告書を文化庁長官に提出しなければならない。

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