美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 第四条

(登録等の通知)

平成十年文部省令第四十三号

文化庁長官は、第一条の申請に係る美術品について登録をしたときは、申請者に対し、別記様式第二号の登録通知書により通知するものとする。

2 文化庁長官は、第一条の申請に係る美術品について登録をしなかったときは、申請者に対し、別記様式第三号の不登録通知書により通知するものとする。

第4条

(登録等の通知)

美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年文部省令第四十三号)

第4条 (登録等の通知)

文化庁長官は、第1条の申請に係る美術品について登録をしたときは、申請者に対し、別記様式第2号の登録通知書により通知するものとする。

2 文化庁長官は、第1条の申請に係る美術品について登録をしなかったときは、申請者に対し、別記様式第3号の不登録通知書により通知するものとする。

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