理容師法施行規則 第二十条

(変更の届出)

平成十年厚生省令第四号

法第十一条第二項に規定する変更の届出は、その旨を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。この場合において、その届出が前条第一項第六号に規定する事項の変更又は理容師の新たな使用に係るものであるときは、その者につき、同号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を、その届出が管理理容師の設置又は変更に係るものであるときは、新たに管理理容師となる者が法第十一条の四第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。

第20条

(変更の届出)

理容師法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第四号)

第20条 (変更の届出)

法第11条第2項に規定する変更の届出は、その旨を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。この場合において、その届出が前条第1項第6号に規定する事項の変更又は理容師の新たな使用に係るものであるときは、その者につき、同号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を、その届出が管理理容師の設置又は変更に係るものであるときは、新たに管理理容師となる者が法第11条の4第2項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。

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