理容師法施行規則 第十二条

(試験の課目)

平成十年厚生省令第四号

理容師試験を分けて筆記試験及び実技試験とし、その課目は、それぞれ次のとおりとする。

第12条

(試験の課目)

理容師法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第四号)

第12条 (試験の課目)

理容師試験を分けて筆記試験及び実技試験とし、その課目は、それぞれ次のとおりとする。

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