理容師養成施設指定規則 第九条

(収支決算等の届出)

平成十年厚生省令第五号

指定養成施設の設立者は、毎年七月三十一日までに、次の事項を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 一 前年の四月一日からその年の三月三十一日までの収支決算の細目 二 その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの収支予算の細目

第9条

(収支決算等の届出)

理容師養成施設指定規則の全文・目次(平成十年厚生省令第五号)

第9条 (収支決算等の届出)

指定養成施設の設立者は、毎年七月三十一日までに、次の事項を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 一 前年の四月一日からその年の三月三十一日までの収支決算の細目 二 その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの収支予算の細目

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