理容師養成施設指定規則 第五条

(教科課程の基準)

平成十年厚生省令第五号

法第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の教科課程は、教科課程の基準として厚生労働大臣が別に定めるところによらなければならない。

第5条

(教科課程の基準)

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第5条 (教科課程の基準)

法第3条第3項に規定する指定を受けた理容師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の教科課程は、教科課程の基準として厚生労働大臣が別に定めるところによらなければならない。

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