美容師法施行規則 第一条の三

(治療等の考慮)

平成十年厚生省令第七号

厚生労働大臣は、美容師の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

第1条の3

(治療等の考慮)

美容師法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七号)

第1条の3 (治療等の考慮)

厚生労働大臣は、美容師の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

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