美容師法施行規則 第一条の二
(法第三条第二項第一号の厚生労働省令で定める者)
平成十年厚生省令第七号
法第三条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第三条第二項第一号の厚生労働省令で定める者)
美容師法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七号)
第1条の2 (法第三条第二項第一号の厚生労働省令で定める者)
法第3条第2項第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。