美容師法施行規則 第七条

(免許証又は免許証明書の返納等)

平成十年厚生省令第七号

美容師は名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2 法第十条第一項又は第三項の規定により免許の取消処分を受けた者は、速やかに、厚生労働大臣に免許証又は免許証明書を返納しなければならない。

3 法第十条第二項の規定により業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長に免許証又は免許証明書を提出するものとする。

第7条

(免許証又は免許証明書の返納等)

美容師法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七号)

第7条 (免許証又は免許証明書の返納等)

美容師は名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2 法第10条第1項又は第3項の規定により免許の取消処分を受けた者は、速やかに、厚生労働大臣に免許証又は免許証明書を返納しなければならない。

3 法第10条第2項の規定により業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長に免許証又は免許証明書を提出するものとする。

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